2018年10月19日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
太平洋高気圧が発達して記録的な猛暑の夏でした。
海上が暖められて台風が発生、勢力が落ちないまま上陸
雨に限らず風の被害も過去に類を見ないほどです。
SNSの普及で災害情報がテレビの画面から連日流れていました。
今までは、被害映像は事後の光景でしたが、リアルタイムで発信されるので、車が横転する様や、屋根が吹き飛ぶ瞬間を目の当たりにすることで、自然と防災意識が高まります。
入居者の方からも、バルコニーのパーティションが風で倒れた・壊れた、屋根の瓦が飛んだ、などの連絡がありました。
私の家でも、塀が倒れたり、車庫の屋根が浮いてしまいました。
そこで、せっかく火災保険を掛けているので保険会社へ連絡しました。
状況説明の中でふと、疑問に思ったことがあり質問しました。
それは、倒れた塀が、隣の建物や車などの財産に被害を与えた時はどうなるか?と聞いたんです。
保険会社の回答は、自然災害なので、賠償責任はありません。との回答。
一昨年の新潟の中華屋さんが原因の火災を思い出しました。
そうなんです、自分の身は自分で守るんです。
相手から受けた被害でも、自分で保険に加入していなければその費用は自腹、または相手方との交渉が必要になります。
いざというときの保険なので普段は重荷かも知れませんが、災害時などは色々費用が掛かる上に修繕費用なんて大変ですよね。
この機会に火災保険について見直して見るのも良いのではないでしょうか。