2019年4月6日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
不動産売買契約4
『割印と契印』
売買契約の際に、覚書などの書類を作成することがあります。売主と買主の双方で書面をそれぞれ保有する場合は、2枚作成しすこしずらして、その2枚にまたがるように捺印します。そうすることで、2枚の紙に捺印された印影をあわせることで原本であることが確認できます。これを『割印』といいます。
また、ひとつの書類が数枚に渡るケースの場合、1枚目と2枚目にわたって、つながるように捺印をします。つぎは2枚目と3枚目、3枚目と4枚目と、1つの書類が数枚にわたり作成されるときに、それぞれの用紙をつなぎ目に捺印することを『契印』といいます。つなぎ目の印影をあわせることで、オリジナルの原本であることが確認できます。
『実印と認印』
売買契約の際に、ご捺印いただく印鑑は“実印”でご捺印いただくことが多いと思われます。しかしながら、実印で捺印しなければならないわけではありません。認印で捺印していただいても問題ありません。
法律により不動産売買契約の際には、犯罪収益移転防止法により本人確認を行っています。本人確認ができれば、契約締結の意思表示を示すのは印鑑の種別には関係はありません。
しかし、先般の地面師が積水ハウスを騙した詐欺事件のように、権利証を紛失している、本人確認が十分できない、などの場合には、できるだけ本人確認できる要素を増やすことが必要だと思いますので、実印および印鑑証明書添付などが好ましいのかもしれません。前出の地面師の事件では、印鑑証明書を偽造・改変などを行っていた模様でした。
Gino CrescoliによるPixabayからの画像