2021年8月30日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
『取得時効』という言葉を聞いたことがあるでしょうか。昨年、弊社で売買取引に関連した不動産の取得時効に関する案件が複数ありました。いずれも土地に関するものです。『取得時効』は民法 162 条に規定されています。『 20 年間、平穏かつ公然に所有の意志をもって占有した者は、その所有権を取得する。』というものです。善意無過失であれば 10 年間占有していれば所有権を取得できる、ということも規定されています。不動産の場合、土地であれば、他人の土地でもフェンスなどで囲ってしまって、公然と『私の敷地』としている状態を指すそうです。どうして自分の土地なのに、所有者の方は気づかないのだろうと思われますが、いずれの所有者の方は、多くの土地を相続している方でした。土地の数が多い場合や、借地の底地にしいてる場合など、わかりにくく調査に時間と手間がかかるケースで生じているようです。
場所は遠方であるとか、境界が不明瞭など、いくつもの不動産の調査をするのは、とても骨が折れる作業ですので、気力、体力があるうちに取り組みたいものです。弊社でも不動産調査の業務を承りますので、ぜひご相談ください。