『土地の境界』

2021年10月4日 お知らせ, 不動産オーナーの方

 

 

普段あまり探して見ることが無いと思いますが、『土地の境界』に、コンクリート製の『石杭』や金属製の『鋲』などの目印があります。不動産を購入するとき、売却するときに、境界を探し、測量などを行います。境界標が無い場合は、隣接者の方と立会の上、境界杭やプレートなどを設置します。境界トラブルがあると売買の取引では大きなマイナス要因になるため、多くの取引の場合には、不動産を所有している売主側が境界の明示を行うことが多いと思います。賃貸住宅の大規模修繕の意識調査国土交通省がまとめた意識調査では、大規模修繕を定期的に実施している大家さんは約2割という現状でした。修繕をしない理由で最も多いものが「資金的な余裕がない」28.1%というもので、ここからは必要な資金確保が行われていない状況もうかがえます。その為、まずは日ごろから修繕
の為の資金を確保する意識を持つことが大切です。これらを踏まえて、国土交通省では、修繕積立金を損金算入できる制度への検討段階に入っています。例えば、第三者が積立金を預かり、大家さんに税制上のメリットを付与する仕組みなどです。これらが実現すると修繕に対する考え方や取り組み方に変化が出るのではないかと思います。境界や測量の専門家は、土地家屋調査士事務所や測量会社などです。測量にかかる費用や境界の埋設にかかる費用については、その作業の難易度や、作業量により異なります。境界があるか無いか、建物があるか無いか、隣地の方と立会をするかしないか、公道などの立会をするかしないか、何人と立会するか、など測量費用は作業量や難易度により異なります。実際に測ってみたら、登記簿面積より小さくなっていることを『縄ちぢみ』といい、逆に登記簿面積よりも大きくなっていることを『縄伸び』といいます。自分の土地の実際の広さを知っておくことや、隣地との境界を見つけておくことは、とても大事なので、いつでも確認できるようにしておくことをおすすめします。