住所変更登記の義務化

2022年10月7日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方


不動産の登記事項には、所有者の住所や氏名が記載されています。転勤などで引越しても、登記申請したときの住所のままで、その都度、所有不動産の住所変更登記をしていない方も多くいらっしゃると思います。現在は、売却するときなどに住所変更登記をしています。
 この住所変更登記が現実の住所をあらわさないため、都市部で所有者不明土地の主な原因となっている調査結果があるらしく、予防する方法として『住所変更登記の義務化』の法律が成立しました。住所以外に、氏名変更なども義務化となります。
 内容としては、『住所等の変更日から2年以内にその変更登記をすることを義務づけ、正当な理由の無い申請漏れの場合は過料(5万円)の罰則』というものです。転勤などで頻繁に転居される方にとっては、大変負担になることもありますし、法人などは事業所の移転もよくありますので、新しい住所変更登記は、もっと合理化や簡素化された仕組みになるようです。
 個人の方の場合だと、①個人が法務局に氏名・住所・生年月日などを申請②法務局は住民基本台帳ネットワークというシステムに照会します。③法務局は登記情報と住民基本台帳ネットワークの異動情報を本人に確認し、変更登記をします。
 法人の場合だと、①法人が、法務局の不動産の登記事項に会社法人番号を追加します。②商業登記システムが不動産登記システムに変更を通知します。③法務局が変更登記をします。
 ただ、現住所が明らかになってしまうと困る方もいます。DVやストーカー、児童虐待などの被害者の方で、現住所を知られたくない方もいます。そのような方には、事情を配慮して住所変更登記をしないことができています。
 新しい住所変更登記では、登録免許税などは非課税になるようです。施行日はまだ決まっていませんが、4~5年内には施行される予定ということです。もっと簡易になると良いですね。
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