2022年10月21日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
相続して取得した土地の所有権を手放して、国に返す制度が成立しました。令和5年から施行されます。これまで、土地は国に返すことが基本的にできませんでしたが、近年、土地の利用、活用などのニーズ(需要)が低調なところでは、相続で取得した土地をできれば手放したいと考える人が増えています。維持管理の費用や境界や隣接との応対など、所有者の負担感が増し、結果として放置する傾向になり、土地の管理が適切になされない状態になっているところが増えているため、対策として、土地を手放したい人は、国に返すことができる(国庫帰属)ように制度が創設されました。
ただし、国に土地の管理コストを転嫁する傾向や、管理をおろそかにするモラルハザードが生じることを懸念して、一定の要件をクリアしないと承認されないようです。
主な要件は ①建物や工作物等がない土地 ②土壌汚染や埋設物がない土地 ③崖がない土地 ④権利関係に争いがない土地 ⑤担保権などの設定がない土地 ⑥通路など他人が使用していない土地 などです。
また、土地の広さや状況に応じた標準的な管理費用の10年分相当額の負担金や、審査手数料などを支払う必要があります。
相続人が複数いる場合(共有の場合)は、共有者全員で申請をする必要があります。申請先は法務局となります。法務局が要件審査や実地調査などを行います。承認されれば、管理費用などの負担金を納付すれば、国庫帰属となります。
10年分の管理費用の目安ですが、原野などの場合はおよそ20万円、市街地にある60坪ほどの土地の場合、80万円ほどが目安だそうです。(広さや状況による)
S KによるPixabayからの画像