不動産広告の表示規約

2022年12月5日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

 不動産の広告には『表示規約』という業界で自主的に規制するルールがあります。不当な表示を防止し、消費者の適正な選択を促進することが主な狙いです。
 例えば、歩く分数を表す『駅から徒歩○○分』というものは、80mを1分として計算します。例えば、駅から物件の前まで距離が800mだと、『徒歩10分』となります。
 距離は、目的の施設から物件までの最短ルートを測るため、駅の施設の前までになります。物件も大きなマンションや団地だと、そのマンション敷地を出たところから、駅施設前までとなります。従いまして、マンション入り口から自室の玄関ドアまでの分数はカウントされません。駅施設から改札までの距離が長い場合は、駅施設内を移動する分数はカウントされていません。横断歩道を渡る場合も信号が赤で立ち止まる場合もありますが、赤信号の待ち時間もカウントしません。
 調整区域などで建物が建たない土地を販売する際に、『市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません』という文言は、文字の大きさが16ポイント以上でなければいけないと決められております。16ポイントは、1辺5.6ミリの文字ですが、かなり大きな文字です。
 温泉法では、25℃以上の温水がでれば温泉成分が入っていない、ただのお湯でも『温泉』と表示できます。逆に、冷たい水でも温泉法に定める有用成分が一定量含まれていれば、『温泉』と表示できます。でも、これではよくわからないため、不動産広告では“加温”“加水”“運び湯”などの具体的な説明をすべき、としています。
 インターネットの表示においても、すでに成約済みの物件を放置したまま、集客してしまった場合でも、いわゆる“おとり広告”となります。
 不動産広告で、不適当な表示を見つけた場合には、不動産公正取引協議会連合会事務局(03-32613811)へご連絡してください。調査員が不当な表示の広告やおとり広告などを調べて確認し、悪質な場合は、“違約金課徴”などの措置を行うそうです。
Mohamed HassanによるPixabayからの画像