相続登記義務化 令和6年4月1日からはじまります!

2023年11月13日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方


 所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月から相続登記が義務化されます。これまで任意だったものが義務となります。相続登記しない場合は、罰則の対象になります。正当な理由なく登記しない場合には、『10万円以下の過料』の適用対象になります。
 令和6年4月からは、相続が発生したことを知った日(遺産分割協議が成立した日)から3年以内に相続登記をする必要があります。これまでは任意でした。
 注意しなければならないのは、令和6年4月以前に相続開始している相続も対象になることです。今現在すでに亡くなっている父母からの不動産など相続登記がされていない場合も対象となります。ただし、令和6年4月以前に発生している相続に関しては、3年間の猶予期間があるので、その間に手続きが必要となります。
 また、遺産分割や相続人の事情などで相続登記ができない状態になる場合などは、『相続人申告登記』をすることで過料は科せられません。
 『相続人申告登記』手続きは無料です。相続登記よりも簡易な資料を法務局に相続人が申請することで、相続登記の義務を履行したこととなります。遺産分割協議などに時間がかかりそうなときには、この申告登記をすることをおすすめします。この申告登記も令和6年4月から始まります。
 新しい制度では『所有不動産記録証明制度』というものも始まります。これは、亡くなった父母の不動産がどこにどれだけあるかわからない、といった場合があると思います。そんな時に、本人や相続人が申請すると所有不動産の一覧としてリスト化して把握できる仕組みを準備しているそうです。この制度は令和8年4月までにスタートする予定です。
 より良くするための措置なの
 成人年齢を18歳とした民法改正、インボイス制度、電子帳簿保存法、相続登記義務化等々、時代に即した新しい取り組みがどんどん始まります。気になることがあれば、お気軽に弊社にご連絡ください。
Oleksandr PidvalnyiによるPixabayからの画像