法務局でも自筆遺言書を保管してくれます 手数料3,900円!

2023年12月25日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

 これまで遺言書(“ゆいごんしょ”または、“いごんしょ”どちらの読みでも正しいです。)は、ご自宅で保管されることが多かったため、さまざまな不安な点がありました。
 自宅の中で、ひっそりとしまっておいた遺言書だったのですが、うっかり紛失をしてしまったりすることもありました。また、ほんとは遺言書を相続人の子らに見つけてもらいたいところ、発見されない、といったことなどもありました。また、遺言書の書き方の不備で、せっかく遺したのに無効になってしまったり。。。さらに、見つかった場合でも、家庭裁判所で検認してもらう手続きが必要になります。
 もう一つの方法として、『公正証書遺言』というものもありますが、公証役場で公証人のもと証人が立ち会って行うなど、やや仰々しいものでした。しかし公証人のもとで作成するため、家庭裁判所の検認は不要ですし、うっかり誤って方式不備などで無効になることもありませんが、費用は財産に応じた手数料がかかります。さらに、公証役場が死亡を知った際に、相続人の方へ遺言を通知することはありません。
 法務局に遺言書を保管してもらった場合の良い点がこちらです。
 ①大切に法務局で預かってくれるので、紛失することはありません。
 ②預かるときに、チェックしてくれるので不備で無効になることはありません。
 ③相続時に遺言書を家庭裁判所で検認をうける必要はありません。
 ④手数料は1件あたり3,900円。
 ⑤あらかじめ、相続発生時に遺言書の保管を、お知らせしたい人を決めておけば、法務局が相続発生を確認したら、その人に通知してくれます。 
 大切な遺言書をきちんと伝えるために、自宅で保管している方は、法務局にお預けすることもご検討されてはいかがでしょうか。
MaxによるPixabayからの画像