2024年2月26日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方
政府は令和6年の国会で区分所有法の改正案を提出する予定としています。これまで『不明土地所有者』対策として、相続不動産の国庫返納や、相続登記の義務化などが施行されます。相続が増えるにつれ発生する問題は、分譲マンションでもおなじように増えることが予想されています。
分譲マンションでは、区分所有法(マンション法)という法律で、一定のルールを定めています。今後、築年数が30~50年といったマンションが増えると予想され、老朽化した建物について修繕や建替などについて、区分所有者において十分検討し適切な処置が速やかになされなければなりません。
相続が整わない場合、所有者不明の区分所有が増える恐れがあります。実際にマンションに居住している区分所有者と異なり、非居住の区分所有者はマンションの管理運営について関心度も少なく、集会への参加や議決に参加しないなど、管理運営に支障をきたすことが考えられます。
令和6年にも改正案では、円滑な集会が運営できるように、マンションの管理組合の議決の際に、出席者の多数決の決議を可能とすること等を検討しています。集会などに出席しない無関心な区分所有者は決議に含めないようにすることです。また所有者不明区分所有者は、決議の分母には含めないようにすることなども検討されています。管理組合での集会の決議の円滑化を目指します。
また老朽化した区分所有建物を円滑に再生をするため、建替え決議の要件を現行は5分の4の賛成としていますが、これを4分の3に緩和する予定です。また建替えの事情によっては、さらに決議の要件を3分の2に緩和することも検討されています。
また注目しているのは、『建物敷地一括売却』です。土地建物を売却し区分所有の解消の仕組みづくりを見込んでいる点です。区分所有の解消をする場合は現在、全員の同意が必要となっていますが、この要件を緩和することで、建物敷地一括売却が進めば、一棟リノベーションがなされるマンションも増えると思われます。
Maite BlümerによるPixabayからの画像