火災保険の見直しを

2021年12月20日 お知らせ, 不動産オーナーの方

『施設賠償責任保険』という保険をご存知でしょうか?一般的に、建物の所有者様は火災保険にご加入頂いていることと思います。ですが、その火災保険第三者に対しての補償がないケースがほとんどなのです。例えば・建物の外壁が落下し通行人に怪我をさせてしまった・室内で床が抜けてしまい、それによって入居者が怪我をしてしまった・集合住宅内で火災が起こり、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が怪我もしくは死亡してしまったなど、このようなケースは施設賠償責任保険の補償範囲となり、一般的な火災保険では補償されません。
普段からメンテナンスや修繕工事をしていても、内部の老朽化で思いもよらない事故が起こる可能性も考えられます。施設賠償責任保険は火災保険に比べて知名度は低い保険です。しかし、加入のメリットは十分にある保険ですので、まだご加入されてない所有者様はご検討されてはいかがでしょうか。