PCB処理施設閉鎖まであと残り4ヵ月 処分しないと罰則も!

2022年11月18日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方


 昭和52年以前に建築された、古い家屋や工場、ビルなどをお持ちの方は、注意してください。建物内外にPCB(ポリ塩化ビフェニル:ダイオキシン類の一種)製品が内臓された照明器具や、変圧器、コンデンサーなどがある場合、すみやかに廃棄処分する必要があります。
 PCB特別措置法により、全国5か所の拠点において、PCB使用製品の処理施設を運営し計画的な処理を行ってきました。その施設での処理期限が決められております。変圧器やコンデンサーなどは、令和4年3月31日でした。照明器具の安定器は、令和5年3月31日が処理期限となっています。
 昭和43年『カネミ油症』事件(食用油にPCBダイオキシンが混入し、汚染された油を摂取した人々に、顔面等への色素沈着や塩素挫瘡など皮膚の異常、頭痛、手足のしびれ、肝機能障害などの健康被害を引き起こしました。さらに被害者から生まれた赤ちゃんは肌の色が黒く、”黒い赤ちゃん”という名で報道されました。赤ちゃんは2週間後に死亡。)により、その危険性が認知され、昭和47年には使用・製造禁止となりました。
 そのため、昭和47年まで製造された照明器具を使用している場合には、蛍光灯具の中にある安定器にPCBが使用されている可能性があります。蛍光灯内からPCBが漏出し、人体に降りかかる可能性があります。人体に影響を及ぼす恐れがあるため、国際条約およびPCB特別措置法において、期限を設けて使用禁止、処分をすすめています。期限以内に処分をしない場合には、罰則があります。また、適法に処分が行われない場合にも罰則があります。
 期限を過ぎると処分ができなくなります。期限は、処理施設の立地自治体との協定により定められており、期限の延長ができないこととなっているからです。期限までにPCBの処分が出来ない場合、所有者は永久的に保管をせざるえない状況となります。
 古い建物にある蛍光灯や、コンデンサー、変圧器など作業場があったかも、というお心当たりのある方は、まずはその場所に行ってみて、照明器具や古い電気設備があるか見て確認してください。もしも判らない場合には、弊社にご連絡ください。お手伝いさせていただきます。
Clker-Free-Vector-ImagesによるPixabayからの画像