家賃保証会社会議 その2

2023年2月7日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

 前回の続きです。家賃債務保証会社の会議の様子から後半をレポートいたします。
 保証会社によっては、入居者が65歳以上になったら保証はしない、という保証会社もあるそうです。孤独死のリスクを回避したいという表れかと思います。
 孤独・孤立については、コロナ禍で顕著になったと思います。対面がしづらくなったことで、高齢者をはじめ、つながりが希薄になり、体調をくずしたり、精神的な病や孤独死が生じたりと、社会問題とされています。
 内閣府は2040年にピークを迎える高齢化社会に対し、独居高齢者の居住支援の取り組みをしています。社会福祉協議会をはじめ、NPO団体など居住支援をしている団体からは、保証会社は、貸主側ばかりを向いていないで、もっと入居者に寄り添う取り組みを行うべき、という意見もあるようです。
 保証会社に支払う保証料は、いま多くは賃借人負担なのだから、保証会社は賃借人が選べるべき、という意見がある一方、リスクは貸主が負うのだから、効率的に貸主側(管理会社)が選択すべき、という意見もありました。
 民間の賃貸住宅は、リスクを排して利益を得なければならず、社会問題化している高齢者の住居問題等(住宅確保要配慮者)は、保証会社や民間住宅のオーナーや管理会社などの民間の力だけでは、どうしようもできない問題と思われます。 
 保証会社に期待される役割は、安価な保証料や、充実した保証内容、経営基盤の安定性のほか、居住支援を担う役割もあり社会的責任もあると思われるため、より細かな対応を求められていくとのことです。
 保証会社を利用できることで、貸主、借主側の両方が助かったと思われることが多くありますので、今後もニーズは増大していくと思われます。人口減少していく中で、外国人居住者の利用が増えるなど賃貸住宅市場はより変化があると予想されています。
 社会経済活動の基盤として、賃貸住宅が安定供給されるように、政府には、民間まかせではなく、重要課題として積極的に取り組んでほしいと思います。
 2023年4月施行の民法改正では、「相隣関係規定の見直し」があります。お隣さん同士の土地利用のルールの見直しです。 
Gerd AltmannによるPixabayからの画像