隣地からの枝木

2023年7月24日 お知らせ, お部屋をお探しの方, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

隣地から自分の土地に枝木が伸びてきて困ったことはありませんか?通常はお隣に声を掛けて切ってもらえば良いですが、必ずしも切ってもらえるとは限りません。これまではこのような状況の場合でも、自分で切ってしまうということが認められていませんでした。今年の4月から施行された改正民法では、基本的には竹木の所有者に切ってもらうという方向性こそ変わりませんが、越境されている側でも対応が可能になる条文が追加されました。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
3.急迫の事情があるとき。
根っこに関してはこれまでと変わらず越境してきた部分は切っても大丈夫です。枝木を切る際の注意点としては、事前に何度か切るようにお願いしているにも関わらず切ってもらえないような場合に限られることです。越境してきているからといって無断で切ってしまうのは変わらず禁止されていますので、その点はご注意ください。
 
nightowlによるPixabayからの画像