不動産売買契約2 手付金と残代金

2018年12月21日 お知らせ, 不動産をご購入の方, 不動産オーナーの方

売買契約2

『手付金』と『残代金』
 売買契約を締結する際に、不動産売買代金のうち5~10%ほどを『手付金』として、買主から売主に支払います。そして、手付金を除く残代金を後日支払い、所有権移転手続きを行います。

 手付金は、基本的に売主が預かるもので、最終的に支払いを受ける残代金と合わせます。たとえば、売買代金1000万円のうち、手付金を100万円とした場合は、残代金は900万円となります。

 4月1日 売買契約締結時 手付金100万円を授受

 5月30日 残代金決済時 残代金900万円を授受(同日所有権移転登記&引き渡し)

 手付金を授受する目的は、売買契約は契約から残代金決済(引き渡し)まで 期間が開くため、手付金を授受することにより、契約の履行をスムーズにします。

 たとえば、『手付解約』期日と内容を定めておけば、契約後期日までの間であれば、買主は手付金を放棄して、売買契約を解約することができ、売主は買主から預かった手付金を返金し、手付金と同額を買主に支払えば解約できる(倍返し)、など、契約後、万一解約しなければいけない時に手付金をもって解約することができます。

 一般的な不動産売買契約の場合は、『手付解約』の定めがあります。内容とともに期日が大事ですので、期日が記載されていない契約は、いつでも手付解約ができるので不安定になり危険ですので、手付解約できる期日(期間)を決めましょう。手付金の額が低すぎる、または手付金ゼロ円などのケースは、通常行いませんので、要注意です。

 注意することは、手付金は残代金決済&引き渡しするまで、”預かり金”の扱いです。稀に、売主が経済的に不安定などの場合は、媒介業者(仲介業者)が売主から預かり、残代金決済まで仲介会社で保管することがあります。不動産仲介業者が媒介する場合は、しっかりと状況を判断していただいていることを確認しましょう。
 
 不動産売買契約のご相談は、契約前にすることが肝要です。すぐに相談する場合は、お近くの不動産会社のお店へ、または、市役所などの無料相談はだいたい月1回なので、多少時間がかかります。弁護士への相談は一般的に30分5000円です。ほかにも司法書士、行政書士などの法律の専門家がいますので、市役所や地域の宅建協会、司法書士などの協会へ問い合わせると繋がっていき、相談窓口に辿りつきます。